事務所通信

2017年2月21日

今月の注目ポイント 平成22年分個人申告の留意点

いよいよ確定申告の時期になりました。
今回は、個人の方が申告をする所得税と贈与税について、ご質問が多い項目を掲載しましたので、ご確認ください。

【所得税】
平成22年分の所得税確定申告は、平成22年1月1日から12月31日までの所得について、平成23年2月16日から3月15日まで行う必要があります。
(還付申告の場合には1月4日から既に受け付けています)

○扶養控除の改正(廃止・見直し)は平成23年分から
扶養控除については、平成23年分より改正となりますので、今回(22年分)の申告は昨年どおりとなります。

○住宅借入金等特別控除の控除期間と控除額
平成22年中に、住宅ローンを利用してマイホームの新築や取得等をした場合で、一定の要件に合致している場合に適用できる住宅借入金等特別控除については、10年間にわたって毎年の住宅ローン残高の1%(最大年50万円まで)の控除を受けることができます。なお、認定長期優良住宅に該当する場合には、ローン残高の1.2%(最大年60万円まで)となります。

【贈与税】
平成22年分の贈与税申告は、平成22年1月1日から12月31日までに受けた贈与(暦年贈与の場合、贈与された価額が110万円以下の場合には原則申告不要です)について、平成23年2月1日から3月15日まで行う必要があります。

○住宅取得等資金贈与の非課税
平成22年1月1日から12月31日までの間に、20歳以上である人が直系尊属(自分の父母・祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けて、一定の住宅の取得等をした場合には、その住宅取得等資金のうち1,500万円(22年の合計所得金額が2,000万円超の人は500万円)までは贈与税が非課税となります。

従って、暦年贈与であれば1,500万円+110万円(基礎控除)の合計1,610万円まで、
相続時精算課税制度(※)であれば、1,500万円+2,500万円の合計4,000万円まで、贈与税がかからないことになります。
なお、必ず申告が必要となりますのでご注意下さい。

※ 相続時精算課税制度について、通常は父母からの贈与が対象となります
(贈与を受ける人が、贈与をする人の推定相続人であること)