事務所通信

2017年2月21日

今月の注目ポイント 「続 年金型生命保険の二重課税問題」

以前ご紹介した年金型生命保険の二重課税問題について、10月下旬に所得税法施行令の改正と法令解釈通達が発遣され取扱い変更となることが、財務省及び国税庁より発表されました。これにより、今後の具体的な手続きが判明しましたのでご紹介いたします。

≪本人への通知≫

今回の取扱い変更の対象となる「年金保険」を受給されている方のうち、その年金について所得税が源泉徴収されている方には、生命保険会社等の「年金保険」取扱い各社から、還付手続きに必要となる年金情報等が個別に通知されます。

なお、源泉徴収されていない方や住所変更などにより通知が届かない方についても、取扱い変更の対象ではないかと思われる方は、10月下旬の取扱い変更後、生命保険会社等に照会すれば、生命保険会社等から年金情報等が案内されます。

≪具体的手続き≫

税務署での還付手続き受付開始は、10月下旬の取扱い変更後です。

1.平成17年分から平成21年分の所得税の還付手続の方法と期限

(1) 更正の請求(既に対象年度の確定申告をしている方)

期限:取扱い変更を知った日の翌日から2か月以内(注)
注)ただし対象年度確定申告書を提出した日から5年以内が原則となります
例)平成18年 3月10日:平成17年分確定申告書提出
平成22年11月30日:取扱い変更を知った日
平成23年 1月31日:更正の請求提出期限

図解

(2) 確定(還付)申告(対象年度の確定申告をしていない方)

期限:対象年度の翌年1月1日から5年を経過する日まで
例)平成22年12月31日:平成17年分の提出期限

図解

2.平成16年分以前の所得税の還付
現行法での還付請求は過去5年以内に限定されていますが、特別な還付措置の検討をし、結論は年末予定とのことです。

また、具体的な計算方法等につきましては、生命保険会社等から届く年金情報等をご参照のうえ、お近くの税務署、税理士等の専門家にご相談下さい。