今月の注目ポイント 「年金型生命保険の二重課税問題って何?」
平成22年7月6日付最高裁判決において、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
死亡保険金を年金で受け取る場合、年金を受ける権利(年金受給権)に相続税が課税され、その後に年金を毎年受け取るときも雑所得として所得税が課税されます。
この年金のうちに既に相続税が課税された部分に課税された所得税が「違法な二重課税」と判定されました。
今まで(二重課税発生)
最高裁判決
(簡略化したイメージのため、実際の課税とは異なることがあります)
この判決により、納め過ぎとなっている所得税が還付されることになります。 7月7日に野田佳彦財務大臣はこの判決をうけて、 「過去5年分の所得税還付については更正の請求の提出をもって減額更正し、それ以前の分についても対応していきたい」 と方針を発表しています。
現時点では、二重課税となっている部分の計算方法や具体的な手続きの詳細等について未定です。詳細が決まり次第公表されることになっています。
なお、該当する保険契約者の方には保険会社等からお知らせ等が届くと思われますが、対象となる保険契約が膨大(生命保険協会が財務省と国税庁に照会中)なため、いつ頃になるかも現時点では不明です。
詳細については、お近くの税務署、税理士等の専門家にご相談下さい。