事務所通信

2017年2月21日

中小企業経営者のための一口メモ(7)

法定相続分とは ?
誰がいくらの割合で相続できるかは民法に定められています。これを法定相続分といいます。
法定相続分は民法で次のように定められています。

配偶者と子が相続人の場合
 配偶者 2分の1     子(2人以上のときは全員で) 2分の1

配偶者と直系尊属(父・母等)が相続人の場合
 配偶者 3分の2  直系尊属(2人以上のときは全員で) 3分の1

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
 配偶者 4分の3  兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 4分の1

配偶者のみが相続人の場合
 配偶者が全部

直系尊属のみ、兄弟姉妹のみが相続人の場合
 それぞれ直系尊属、兄弟姉妹が全部

※ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が複数いるときは、人数での頭割りとなります。
ただし、非摘出子(婚姻外の子)の相続分は摘出子(婚姻内の子)の相続分の2分の1となります。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります。