中小企業経営者のための一口メモ(7)
法定相続分とは ?
誰がいくらの割合で相続できるかは民法に定められています。これを法定相続分といいます。
法定相続分は民法で次のように定められています。
配偶者と子が相続人の場合
配偶者 2分の1 子(2人以上のときは全員で) 2分の1
配偶者と直系尊属(父・母等)が相続人の場合
配偶者 3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で) 3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 4分の1
配偶者のみが相続人の場合
配偶者が全部
直系尊属のみ、兄弟姉妹のみが相続人の場合
それぞれ直系尊属、兄弟姉妹が全部
※ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が複数いるときは、人数での頭割りとなります。
ただし、非摘出子(婚姻外の子)の相続分は摘出子(婚姻内の子)の相続分の2分の1となります。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります。