事務所通信

2017年2月21日

中小企業経営者のための一口メモ(4)

相続税の計算例
今回は説例に基づき実際に相続税を計算してみましょう。

説例

1.遺産の総額
○現金・預金5,000万円
○株式1,000万円
○土地・建物(小規模宅地等の特例適用後)5,000万円
○生命保険金は0円
実際に受け取った生命保険金2,000万円です。 ただし、非課税金額2,000万円(500万円×法定相続人の数4人=2,000万円)を控除すると課税される額は0円です。
○死亡退職金500万円。
 実際に受け取った死亡退職金は2,500万円で、受取人は妻です。  ただし、非課税金額2,000万円(500万円×法定相続人の数4人=2,000万円)を控 除した500万円が課税されます。
○債務(借入金)500万円
○葬式費用300万円
2.亡くなった人には妻と長男、長女、次女の3人の子供がいます。
ただし、次女は相続の放棄をしています。 従って、相続人は妻、長男、長女の3人となります。 法定相続人は妻、長男、長女、次女の4人(次女は相続の放棄をしていますが放棄がなかったものとします)となります。
3.相続人は法定相続分で遺産を分割しました。

それでは説例に基づき実際に相続税を計算してみます。

楕円: まず課税価格の合計額を求めます。

(現金・預金+株式+土地・建物+生命保険金+死亡退職金)-(借入金+葬式費用)
(5,000万円+1,000万円+5,000万円+ 0円 +500万円)―(500万円+300万円)=10,700万円

楕円: 次に課税価格の合計額から基礎控除額を差引いて課税遺産総額を求めます。

課税価格の合計額      基礎控除額
10,700万円―(5,000万円+1,000万円×4人)=1,700万円

楕円: 更に相続税の総額を下記の1と2により求めます。

※ここでは次女の相続放棄はなかったものとして計算します。

1.課税遺産総額を各相続人の法定相続分で按分します。

課税遺産総額  法定相続分
妻  1,700万円× 1/2   =850万円
長男 1,700万円× 1/2×1/3 =283.3万円
長女 1,700万円× 1/2×1/3 =283.3万円
次女 1,700万円× 1/2×1/3 =283.3万円

2. 1で求めた額に下記の「相続税の速算表」を使って相続税の総額を計算します。

税率
妻    850万円 ×  10% = 85万円
長男  283.3万円×  10% = 28.3万円
長女  283.3万円×  10% = 28.3万円
次女  283.3万円×  10% = 28.3万円
合計 170万円(計算の都合上端数は切り上げています。)

楕円: 相続税の総額を各相続人が実際に取得した財産の割合で按分して各人の納付する相続税額を計算します。

各人の納付する相続税額

相続税の総額  ※1実際に取得した財産    課税価格の合計額       ※2
妻 170万円× (10,700万円×  1/2) ÷ 10,700万円= 85万円-85万円=0円
長男 170万円× (10,700万円×1/2×1/2)÷ 10,700万円 = 42.5万円
長女 170万円× (10,700万円×1/2×1/2)÷ 10,700万円 = 42.5万円

※1 説例は法定相続分で分割していますので、実際の取得した財産は課税価格の合計額
に法定相続分を乗じた額になります。
※2 配偶者の税額軽減額
相続税の総額 課税価格の合計額 法定相続分 課税価格の合計額
170万円× 10,700万円× 1/2  ÷10,700万円 = 85万円

計算の結果、
妻の納付する相続税額は配偶者の税額軽減が適用されて0円。
長男及び長女の納付する相続税額は各々42万5千円となります。

相続税の速算表

課税価格
税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1,700万円

3億円超

50%

4,700万円