事務所通信

2017年2月21日

中小企業経営者のための一口メモ(2)

相続税の申告はどのような手順で何時まですればいいの?
相続が発生したら深い悲しみにおそわれますが、それに浸る間もなく、まず行われるのは通夜・葬儀ですが、その後も一段落する間もなくさまざまな手続きが発生します。その手続きには期限があるものが多く、期限内に手続きをしないと不利益を被る場合もあります。

相続税の申告と納税は、亡くなった人の遺産の額から債務の額を差引いた額が基礎控除額を超える場合に、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。

例えば、1月1日に死亡した場合はその年の10月1日(この日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合はその翌日)が申告期限となります。ただし、基礎控除額以下であれば申告も納税も必要ありません。

そこで、今回は相続発生から申告までの簡単なスケジュールをご紹介します。

相続の開始

3か月以内

死亡
通夜・葬儀
初七日
四十九日
遺言書の有無の確認
遺産・債務の把握
相続人の確認
相続の放棄・限定承認

死亡届の提出(7日以内)
葬式費用の領収書の整理・保管

家庭裁判所の検認・開封

家庭裁判所へ申述

4か月以内

百か日
亡くなった人の所得税の申告・納付
亡くなった人の消費税の申告・納付

死亡した日までの所得税を申告
死亡した日までの消費税を申告

10か月以内

遺産の調査・評価
遺産分割協議書の作成
納税資金の検討
相続税の申告納付

死亡した人の住所地の税務署に申告

遺産の名義変更手続

※相続の放棄・・亡くなった人の財産・債務を一切承継しないことをいい、相続財産よりも債務のほうがが多い場合、放棄することによって負担を免れることができます。

※限定承認・・財産よりも債務のほうが多いかどうか不明な場合、取得した財産の範囲内で債務を承継することをいう。つまり、取得した財産を限度として債務を弁済すればよいことになります。ただし、相続人全員がしなければなりません。