事務所通信

2017年2月21日

中小企業経営者のための一口メモ(1)

もし、ご家族の誰かがお亡くなりになったら皆様はどうされますか。
おそらく最初に頭に浮かぶのは、
自分は相続税を払わなければならないの?
相続税を払うとすればいくら払うの?
相続税の申告はどうするの?

以上のようなことが頭に浮かばれるのではないでしょうか。

先ずは、亡くなった人の遺産・債務の概算額をだして見てください。遺産の額から債務の額を差引いた額が基礎控除額(5,000万円+法定相続人の人数×1,000万円)を超えた場合に相続税がかかります。

相続税は亡くなった日の翌日から10か月以内に、亡くなった人の住所地の税務署に申告して納税をします。相続税の申告期限は相続開始の日の翌日から10か月以内です。

精神的に動揺している中で遺産の評価をし、遺産分割の協議、納税資金の準備等をしなければならず、大変な労力を必要とします。そうしているうちに申告期限はあっという間に過ぎてしまいます。
また、財産の評価額(特に土地)の算定方法により税金が大きく変わる場合があります。

このようなリスクを避けるためにも、まずは専門家にご相談してください。
(※)
被相続人・・・亡くなった人。
法定相続人・・・亡くなった人の財産を引き継ぐ権利があることを民法で定められている人。
相続人 ・・・亡くなった人の財産を引き継いだ人で、民法で相続人となることができる人及びその順位が定められています。